相続分

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 相続分とは、相続人間において相続財産の上にもつ権利・義務の承継割合のことをいい、民法の定めによる「法定相続分」被相続人となる人が遺言で定めることができる「指定相続分」の2種類があります。

 法定相続分は被相続人となる人が遺言で共同相続人の相続分を指定しなかった場合に法律「民法」の定める割合に応じて分割する相続分のことをいいます。

 指定相続分とは、被相続人が遺言によって相続人に対する相続分を定めるか第3者を指定してその人に相続分を定めることを委託した場合に、その指定された割合のことをいいます。

 「指定相続分」は「法定相続分」に優先しますが、遺言をするという風習が一般化していない為、通常の相続では法定相続分によって取り扱われるものといえます。

 

法定相続分

 民法が規定する遺産に対する相続人の権利の割合を法定相続分といい、各相続族人は法定相続分に応じて被相続人の権利義務を承継するものとされています。

 配偶者は常に相続分があり、血族相続人となる者の順位によって各々の相続分は変わります。 民法では次のように規定されています。

 

1. 配偶者と直系卑属が相続人 配偶者 = 1/2 直系卑属1/2
2.配偶者と直系尊属が相続人 配偶者 = 2/3 直系尊属1/3
3.配偶者と兄弟姉妹が相続人 配偶者 = 3/4 兄弟姉妹1/4

 同順位の血族が複数いる場合には相続分は同順位の相続人に応じて等分します。

 但し、非嫡出子は全兄弟の1/2となります。

 また、代襲相続人が複数いる場合にも被代襲者の相続分は代襲者の人数に応じて等分することになります。

指定相続分

 自分の世話をよくしてくれる子には他の子より多くの遺産をあげたいと考えているような場合、なんらの意思表示も行わないで相続を迎えてしまうと通常、民法にしたがった法定相続分に応じた遺産の分割が行われてしまう可能性が高くなります。

 このような場合に、生前にあらかじめどのように相続をして欲しいのかを意思表示(遺言書の作成)をすることで法定相続分とは異なった相続分を指定することができます。この指定した相続分のことを指定相続分といいます。

 自分が築きあげた財産はどのように処分するのも原則として自由に行うことができるという考えから相続においても、指定相続分は法定相続分に優先します。

 但し、相続人には最低限留保された遺留分という相続分があり、この部分に関してだけは被相続人といえども自由に処分することはできません。

 

遺留分

相続人に保障された最低限の権利のことです。

 遺留分とは、法定相続人のうち兄弟姉妹以外の相続人に認められた、最低限の保障です。

 相続人の受ける相続分は、法律上「法定相続分」として一定の割合が定められています。

 一方で法律は、遺言による死後の財産処分を認めています。遺言者は「全財産を他人の誰々に譲る」という遺言を書くことも可能なのです。

 しかし、もしこの遺言がそのまま実現されると、残された家族は途方に暮れることになります。元々は遺言者の財産ですから、遺言者の思い通りに処分できて当然という考え方もありますが、そのために遺族の最低限の生活にも困ることになります。

 そこで法律は、遺言による財産処分を認めながらも、家族をかえりみないような行き過ぎた遺言による悲劇を防ぐために、一定の歯止めを設けました。それが遺留分という権利です。もともとの法定相続分よりは少ない割合になりますが、遺留分は法的権利として主張することが出来るのです。

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