相続税

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相続税は、相続または遺贈により財産を取得した場合にかかります。

相続税には基礎控除があり、遺産の評価額が基礎控除の金額以下であれば相続税はかからず、税務署に対する申告も必要ありません。

基礎控除=5000万円+(1,000万円×法定相続人の数)

※平成25年度税制改正により、平成27年1月1日以後に開始した相続については

  基礎控除=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

 となります。

 

相続税の申告

相続開始の翌日から10ヶ月以内に、相続税の申告を行う必要があります。

申告書の提出先は、亡くなられた方の住んでいらっしゃった地域の税務署です。

相続税は、原則的に金銭で申告期限までに一括で納付しなければなりません。

例外としては、

【相続税が10万円を超え、金銭で納付することが困難な場合】

担保提供を条件に、元金の均等年払いが可能(延納と呼びます)

【延納が難しい場合】

相続財産を現物で国に納付。国債や地方債、不動産や船舶から、社債、株式、有価証券、動産といった順番で選択します。

相続税の計算

相続税の計算は以下の式で行われます。

  • 相続税の課税価額=遺産総額-非課税財産-債務・葬式費用+相続開始前3年以内の贈与財産
  • 相続税の課税遺産総額=相続税の課税価額-相続税の基礎控除

 さらに、相続税の総額は、法定相続人が法定相続どおりに遺産を分割したものとして、算出した各人の相続税を合計して求めます。 そして、その総額を実際の割合で按分して各相続人が負担することになります。

また、配偶者や未成年者など、相続人の個別の事情に応じて控除や加算が行われます。

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